自動車保険の自賠責保険について
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自賠責保険は、自動車購入者(所有者)に加入することが義務づけられている保険です。
自動車損害賠償保障法とは自賠責保険について細かく規定されているもので、自賠責保険は強制保険制度となっています。
自賠責保険は加入が義務づけられていて自賠責保険に未加入のまま走行すると厳しい罰則がまっています。罰則があるからやむをえず自賠責保険に入るのではなく、万が一のことにそなえて自賠責保険に入るものです。また車検の際にもチェックがありますが、自賠責の証明書は常に携行し、保険期間を示す検査標章や保険標章は必ず車体に貼っておかなけれは、そのクルマを走らせることは出来ないという規定があります。
原動機付自転車など車検がないバイクの場合にはナンハープレートに貼ってある四角いステッカーが自賠責の証明、期限をあらわしています。
自賠責保険の受付窓口は揖保会社やJA(農協)そして全労災があります。
自賠責保険は現代社会においては、誰しもが自賠責保険のお世話になる可能性がわけです。
自賠責保険ですが、本法の目的である自動車事故である被害者の保護を図り、発達に資するという点で考えると素晴らしい制度ともいえるでしょう。
自賠責保険証明書の備付け義務、自賠責保険期間が切れている場合には道路運送車両法の登録、検査等を受けることができません。