自動車保険の自動車の運行について
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法律で用いられる自動車の運行という言葉について解説します。
自動車の損害賠償を保障する制度によって自動車運送の総合的な発達が促された面も否めませんが最近ではさらに自動車保険、特に任意保険に関しては特約が幅広く用意されている反面、複雑化してきたともいえるでしょう。
自賠責保険にあたっては法律によって自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生した損害を賠償する責に任すると規定されています。
それでは運行とはなにを指すのでしょうか?
自賠法3条にいう運行にあたらないと自賠責保険の保険金、また仮渡金は受けられないので自動車を運転している方にとっても非常に重要な問題ですよね。
運行については法律において、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいうと定義しています。
当該装置の用い方?何それって感じで非常に難解な説明が法律では続いております。
簡単にいうと現代の世の中においては、車が一旦車庫を出て路上にあるかぎりは、車の走行中、そしてたとえ停車中や駐車中であっても他車にとって危険物であることに変わりはないという風に解釈されており、運行というのは停車中や駐車中の状態も含むといわれています。現在においては車庫をでた時点で運行しているという解釈でよいでしょう。
これは自動車による万一のことで被害を受けた人を広範囲に救済したいという自賠法の精神が反映されたものとなっています。