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自動車保険の事故の後の示談について

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万が一、事故が起こった場合の事後処理として重要なのが示談交渉です。
保険会社が保険契約者の依頼を受けて相手方と交渉を行うことを示談代行といいます。
示談とは民法の和解契約(民法695条)の一種で示談に際しては、双方ともに誠意をもってあたることが非常に重要です。しかしこういった示談というものは当事者である場合にはなかなか難しいケースもあります。
自動車保険でも自賠責には示談交渉、請求代行のサービスは一切ありませんが、任意保険においては約款によって示談代行が可能と定められていますので確認しておいてください。通常は代行して示談交渉を行ってもらえます。
ただ場合によっては被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保険金額を明らかに超えるときは示談が出来ないという例外もあるので注意が必要です。
さて、当事者同士で示談をしなければならないときはどういったことに注意しなければいけないのしょうか。
こちらが加害者の場合、誠意をもって示談に望むのは当然のことですが、示談は一度成立すると、その争いについては法律上確定してしまいますので後々問題が発生しないようにしなければなりません。 示談は円満解決という重要な契約ですから書面として示談書という形式をとっておくのがいいでしょう。書面にしておかないと「言った、言わない」の水掛け論に発展してしまう恐れがあります。
やはり、法律の専門家に相談するのが一番いいようですね。

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